全国普通科高等学校長会規約
昭和26年 5月22日実施 | 昭和36年 5月25日改正 | 昭和40年 5月25日改正 | 昭和45年11月19日改正 |
昭和49年 5月29日改正 | 昭和51年 6月 2日改正 | 昭和55年 5月28日改正 | 昭和60年 5月29日改正 |
平成 3年 5月29日改正 | 平成13年11月 8日改正 | 平成17年11月10日改正 | 平成18年11月 9日改正 |
平成22年 5月25日改正 | 平成23年 5月24日改正 | 令和 3年10月28日改正 |
第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、全国高等学校長協会規約第6条による普通科を主とする部会で、全国普通科高等学校長会(略称 全普高)と称する。その事務局を東京都内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本会は、全国高等学校長協会の趣旨に則り、高等学校普通科教育の振興を図ることを目的とし、次の事業を行う。
一 普通科教育に関する調査研究。
二 研究会、協議会、講演会及び講習会等の開催。
三 会誌及び会報の発行。
四 普通科教育振興のため、関係諸機関及び関係諸団体に対する提言、要望または意見の公表。
五 その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会 員)
第3条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 現に普通科を置く高等学校及び中等教育学校の校長もしくは校長事務取扱者。
二 特別会員 かって正会員であった者で、理事会で推薦した者。
2 本会の会員は、全国高等学校長協会会員であるものとする。
第3章 役員及び職員
(役 員)
第4条 本会に、次の役員を置く。
一 理事長 1名
二 副理事長 1名
三 常務理事 別に定める基準による
四 理 事 別に定める基準による
五 監 事 若干名
(役員の選出)
第5条 役員の選出は、次のとおりとする。
一 理事長・副理事長は、常務理事会が推薦し理事会において選出する。ただし、総会において承認を求めるものとする。
二 常務理事は、理事の中から別に定める基準により選出する。
三 理事は、都道府県の会員の互選とし、別に定める基準により選出する。
四 監事は、理事以外の会員から総会において選出する。
五 役員の数及び選出に関する細則は、別に定める。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
二 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、この職務を代行する。
三 常務理事は、常務理事会を構成し、会務を掌理する。
四 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
五 監事は、事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 理事長、副理事長、常務理事、理事及び監事の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
(事務局職員)
第9条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 本会事務局に、次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)主 事 若干名
3 事務局長及び主事は、理事長がこれを委嘱し、常務理事会に報告する。
4 事務局職員の構成、職務、任用、任期、給与及び勤務条件等は別に定める。
(本会選出全国高等学校長協会理事)
第10条 本会から選出する全国高等学校長協会理事は、常務理事会において候補者を推薦し、理事会において選出する。
第4章 会 議
(総会及び理事会)
第11条 本会は、年1回の総会及び年2回の理事会を開く。ただし、常務理事会において必要と認めたときは、臨時に総会または理事会を開くことができる。
(常務理事会)
第12条 本会は、年3回の常務理事会を開く。ただし、理事長が必要と認めたときは、臨時に常務理事会を開くことができる。
(議 長)
第13条 総会の議長は、その都度会員の中からこれを選出する。
2 常務理事会の議長は、原則として理事長とする。
3 理事会の議長は、その都度理事の中からこれを選出する。
(企画会議)
第14条 本会運営の企画及び委員会の連絡調整のために、常務理事会の中に企画会議を置く。
2 企画会議の構成員については、別に定める。
(総会の協議事項)
第15条 総会において、次の事項を協議する。
一 事業報告及び収支決算の承認。
二 事業計画及び収支予算の承認。
三 本会の事業に関する重要事項。
2 総会を開きがたい場合は、理事会を以てこれに代えることができる。
(理事会の審議事項)
第16条 理事会において、次の事項を審議する。
一 事業報告及び収支決算。
二 事業計画及び収支予算。
三 本会の事業に関する重要事項。
(議 決)
第17条 会議の議決は、出席者の過半数によるものとする。
第5章 委 員 会
(委員会)
第18条 本会の事業を遂行するため、委員会を置く。
2 委員会は、調査及び研究に当たる。
3 常務理事は、いずれかの委員会に所属することが出来る。
4 委員会活動を円滑に推進するために、専門委員を委嘱することができる。
5 専門委員は、常務理事会に諮り理事長が委嘱する。
6 必要に応じて、特別の委員会を置くことができる。
第6章 会 計
(会 費)
第19条 本会の会費は、年額7,000円とする。ただし、定時制高等学校及び通信制高等学校の会費は、年額6,000円とする。
2 会費は、都道府県理事がとりまとめ、毎年5月末日までに納入するものとする。
3 特別会員からは、徴収しない。
(会計年度)
第20条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計の取扱)
第21条 本会の会計取扱について、前2条及び別に定める経理規程によるものとする。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第22条 本規約は、総会の議決を経なければ変更することができない。
附 則
1 この規約で定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。
2 本規約は、令和5年4月1日から施行する。